松山拓央
                        社会保険労務士事務所

給与計算代行

煩雑な給与計算を専門家に任せませんか

会社は、労働者の給与から保険料を徴収しなければなりません。
保険料徴収にはいろいろなルールがあります。

例えば、労働保険料は該当月を基準として控除していきますが、社会保険料は支払月を基準として控除していきます。

また、残業代が増えても社会保険料の見直しの対象とはなりませんが、基本給に変動があった場合は見直しの対象となります。

とても煩雑で専門的な知識も必要となる給与計算業務は、労働者の生活に直結するので間違えてしまうと大変です。
(会社にとって、賃金の過少払いは未払い賃金と捉えられ、労基法違反に該当)


当事務所では保険料や標準報酬月額が変更になった場合等のご案内も丁寧に行っております。

退職金や賞与規定についても対応しております。