松山拓央
                        社会保険労務士事務所

働き方改革導入支援

働き方改革を一緒に進めましょう

働き方改革を導入すると従業員のモチベーションが上がり、定着率もアップ、結果として企業の発展につながります。
コストをかけて採用した従業員ですから、定着し活躍できる土壌を整備していきましょう。

有給休暇・時間外労働・就業規則など対応できていますか?

お忙しく対応が難しい企業様、お手伝いさせていただきます!

厚生労働省ホームページより抜粋↓

・時間外・休日労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。 
  ※2021年4月1日から、36協定届の様式が新しくなりました。

・労働契約を締結する際は、労働者に対して、労働条件を書面等で交付する必要があります。

・労働者10名以上の場合は、就業規則の作成、届出が必要です。

・賃金台帳、労働者名簿、年次有給休暇管理簿などを作成・保存する必要があります。

・非正規雇用労働者の方を雇っている場合は、不合理な待遇差がないようにする必要があります。