松山拓央
                        社会保険労務士事務所

労災保険

仕事中・通勤途中のケガや病気の治療費、4日以上の欠勤の場合の休業補償が支給されます

このケガは労災に該当するのかわからない…
労災申請しないと労災隠しになるのか…

こんなお悩みはありませんか?

まずはご連絡下さい。労災給付をスムーズに行うために手続きを代行致します。