松山拓央
                        社会保険労務士事務所

Q & A

はい、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数等の一定の要件を満たせば加入しなければならないので、ご注意ください。

労働条件が整っていないとせっかく入った従業員もすぐに辞めてしまいます。
労働条件の整備、職場安全、環境の整備が重要です。
労働条件通知書・就業規則の整備をしてその旨を周知しましょう。
職場の安全・環境整備は、健康診断の適切な実施とフォロー、メンタルヘルス教育、整理整頓、トイレ環境などです。
そして教育体系の整備・評価制度も必要です。
これらが整った段階で採用に力を入れるとよいでしょう。
労働基準法では常時10人以上の労働者を使用する事業主は就業規則を作成し、届け出なければならないと定めています。
ただ、10名未満の会社でも就業規則がないためにトラブルに発展するケースがありますので、早めに作成しておいた方が無難です。

また就業規則を作成するには、労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合には労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければなりません。 
人数が多いとまとめるのが大変になります。

労働者が少ないうちに作成したほうがお互いに安心でスムーズに行く場合が多いです。
例えば、以下のような場合に改定が必要です。

・賃金の体系、人事制度、キャリアパスを追加で載せたい場合
・パート社員、契約社員、無期契約社員向けの就業規則を作成する場合
・新たに懲戒、退職の規則を具体的に取り決めた場合
・退職金制度を定める場合
・労働基準法等労働関係法令の改正がある場合 等
人数や会社の規模に関係なくサポートさせていただきます。
経営者様の時間と経費を軽減し、本業に専念していただけるよう心掛けております。

問題ありません!
労務相談・働き方改革について・採用業務などお困りの点がありましたら、お気軽にご相談ください。
他の事務所よりお酒の付き合いが良いのが強みです。
上記は冗談ですが、書類の作成や提出代行の処理については正直どこの事務所も大きな差はないかと存じます。
事務所によって色が出てくるのは、サービスやアドバイスの部分になるかと存じます。

他の事務所と違うかは分かりませんが、レスポンスの早さ、フットワークの良さ、分かりやすい説明、お客様目線の部分は褒めていただけることが多いように感じております。

余談ではありますが、日本酒が好きです。
まずはお気軽にご連絡ください。
36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定です。法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)を超えて労働(残業)を命じる場合に必要となります。

原則、36協定は1年間の有効期限を定めるため、年に1回改めて届出を行う必要があります。
会社は、労使協定を締結し、かつ、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合にのみ、法定労働時間を超えて残業させることが認められます。

届出をしないまま、法定労働時間を超えて労働させると「労働基準法違反」になります。

また、業務命令として時間外労働を命じる際は、36協定の締結および届出だけではなく、就業規則等に「業務上の事由がある場合には時間外・休日労働をさせる」旨の定めが必要です。
企業様の従業員数によって報酬額を設定しております。
料金一覧をご覧ください。
社会保険労務士は、労働・社会保険、人事労務管理を取り扱う国家資格者です。
企業経営の4要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトに関するエキスパート。

具体的には次のような業務を行います。

◎労働・社会保険諸法令に基づいた行政機関等への提出書類の作成
◎人事制度や賃金制度の構築
◎就業規則・賃金規程・退職金規程などに関する相談・作成
◎社員教育などのコンサルタント的な仕事 など
よく言われるのは、税理士は企業の「カネ」に関する問題、社会保険労務士は「ヒト」に関する問題を扱う士業ということです。
お金も働く人も、どちらも大切な資産です。

税理士は「税務に関する専門家として独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」と税理士法において規定されています。

一方、社会保険労務士は、企業の状況・従業員の働き方をプロの目で分析し、労働条件の改善に関する提案やコンサルティング、社会保険・労働保険の手続き代行などを行っています。
問題のある従業員がいるときも、きちんと法律のルールを守って対応することが必要です。
(その際に、就業規則があるか、就業規則に則って会社運営しているか等が重要になる場合もあります。)

退職勧奨や解雇についてはそれぞれ守るべきルールがあります。
ルールを守らなければ、パワハラになってしまったり、違法な退職勧奨あるいは不当解雇として従業員から訴えられることになります。

解雇は労働者の生活の糧を奪う行為であり、会社にとってもトラブルの原因となりやすいことから、慎重さを要します。
労働者の感情に配慮した働きかけが必要な点はもちろん、法的知識も求められます。
どうしても必要な場合は専門家に相談し、正しい手順で進めることが重要です。
全く問題ありません!
社労士の業務・専門は多岐にわたっていますので、違った視点からのアドバイスも可能かと思います。

また各社労士、それぞれに特性があります。
私どもは、柔軟さ・行動力・フットワークの良さ・寄り添って歩むことをモットーにしております。

ぜひご連絡ください。